個人輸入代行を利用するメリットとデメリット
薬事法により、医薬品等を営業目的で輸入する場合は、厚生労働大臣の許可が必要になります。営業ではなく個人が自分での使用を目的とした場合は、厚生労働大臣の許可を得ずに、決められている数量を輸入することができます。あくまで個人での使用が目的になるため、輸入した商品を第三者へ譲渡、及び販売を行う事は禁止されています。 [記事全文]
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薬事法により、医薬品等を営業目的で輸入する場合は、厚生労働大臣の許可が必要になります。営業ではなく個人が自分での使用を目的とした場合は、厚生労働大臣の許可を得ずに、決められている数量を輸入することができます。あくまで個人での使用が目的になるため、輸入した商品を第三者へ譲渡、及び販売を行う事は禁止されています。 [記事全文]