個人輸入は認められていても、直接外国から輸入しようとしても、英語の問題や、手続き上、及び支払方法等で実際には、簡単に輸入することができません。この個人が輸入することを、専門業者に依頼して代行させることを「個人輸入代行 」と称しています。

個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。個人輸入代行の場合も同じです。

■医薬品
.医薬品又は医薬部外品……….2ヶ月分以内(ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内)
.外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内

※ 医薬部外品…養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※ 処方せん薬….使用に当たって処方せんの交付が必要な医薬品
※ 外用剤…..軟膏、点眼剤など

■医療機器
1セット(家庭用のみ)。電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る。

■化粧品
1品目24個以内

個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量は制限があります。