育毛剤(養毛剤)とは
育毛 剤(養毛剤)とは,医薬部外品として薬事法で定められている品目です。 (医薬品扱いを含む)
そして,その内容も薬事法で次のように定められています。
◇ 使用目的 : 脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。
◇ 主な剤型 : 液剤,軟膏剤,エアゾール剤。
◇ 効能又は効果 : 育毛,薄毛,かゆみ,脱毛の予防,毛生促進,ふけ,病後.産後の脱毛,養毛。
【注】 育毛剤(養毛剤)とは,あくまでも上記の使用目的のものであり,俗に言う “毛生え薬” ではないということです。 “毛生え薬” なるものは,薬事法上にも何処にも,いまだ存在していないもので,もし 『毛が生える』 のような表現をすると,それは,誇大広告であり薬事法違反です。
△頁トップ医薬部外品の育毛剤と,医薬品の育毛剤とは育毛剤は,薬事法で医薬部外品として定義されていますが,なかには医薬品のものもあります。
では,医薬部外品の育毛剤と,医薬品の育毛剤とでは,何が違うのでしょうか。
育毛剤は,医薬部外品の “人体に対する作用が緩和なもの” という定義のもとに,継続して使用することにより “効果.効能” をもたらすものであって,その作用(働き)や “効果.効能” から捉えた場合,たとえば風邪薬のような早期に疾病治療を目的とする,医薬品のものではないといえます。
では 『医薬品の育毛剤とは?』 ですが。
かつて厚生労働省に医薬部外品の配合成分について問い合わせを行ったときのことです。
『医薬部外品として配合して良い成分と配合上限値があって,そこに含まれていない成分を配合する場合,あるいは,医薬部外品としての配合上限を超えた場合,それは,医薬品の扱いになります。』という答えでした。
良く言えば 『それなりの効果が期待できるのでは?』
悪く言えば 『副作用などの心配はないのか?』 など
医薬品の場合,特に “使用上の注意” を,よく読んでから使われることをお勧めします。