薬事法により、医薬品等を営業目的で輸入する場合は、厚生労働大臣の許可が必要になります。営業ではなく個人が自分での使用を目的とした場合は、厚生労働大臣の許可を得ずに、決められている数量を輸入することができます。あくまで個人での使用が目的になるため、輸入した商品を第三者へ譲渡、及び販売を行う事は禁止されています。

ただし、外国からの取引となりますので、手続きや支払方法等の問題で実際には簡単に輸入することができません。そのため、手続き等を専門業者に依頼して代行させること。これを「個人輸入代行 」と称しています。

■個人輸入代行のメリット

外国語での手続きや各国通貨での支払い。輸入に関する煩わしい部分を排除し、お客様は外国の医薬品等を簡単な手続き、日本円での支払いで購入することが出来ます。

■個人輸入代行のデメリット

薬事法で有効性や安全性が確認されている国内の医薬品等とは違い、保証等もありません。クーリングオフといった国内での法律も適応されません。輸入代行業は販売業ではございませんので、商品に関するご質問にもお答えできません。その為、お客様自身で商品に関して十分な知識を持ってご購入頂ける様、お願いします。未成年者の方はご利用いただけません。

個人輸入代行業務は日本国内のみとなります。